未成年者である高校生をアルバイトとして雇用する際には、労働基準法上の特別のルールが適用されます。
原則として午後10時までに退勤させる必要があるなど、成人とは異なるルールが設けられている点に注意が必要です。高校生アルバイトを雇用する企業は、労働基準法の遵守を徹底してください。
本記事では、高校生バイトを何時まで働かせることができるのかなど、アルバイト先の企業が注意すべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
高校生をアルバイトとして雇う際には、労働基準法に基づく労働時間の制限が適用されることがあるので注意が必要です。高校生のアルバイトは何時まで働かせられるのかについて解説します。
使用者(経営者や事業主など)は原則として、18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間において使用してはなりません(労働基準法第61条第1項)。
したがって、雇用した高校生のアルバイトが18歳未満である場合は、午後10時までに退勤させる必要があります。勤務時間が午後10時を少しでも超えると労働基準法違反になるため、ギリギリではなく余裕をもってシフトを切り上げ、退勤させたほうがよいでしょう。
なお、本人や保護者の同意があっても、午後10時以降に働かせることは認められません。
ただし例外的に、次のいずれかに該当する際は、午後10時以降も高校生バイトの労働が認められる場合があります。
アルバイトが高校生でも、18歳以上であれば特に時間帯の制限は適用されません。したがって、深夜帯でも働かせることができます。
ただし、学業に支障が生じない範囲内で労働時間を設定することが望ましいでしょう。
問題社員のトラブルから、
労働基準法などの法律では、18歳未満の者を次の業務(仕事)に従事させることが禁止されています。
危険性または有害性の高い一定の業務には、原則として18歳未満の者を従事させることはできません(労働基準法第62条)。
危険有害業務に当たるものとしては、次の例が挙げられます(年少者労働基準規則第8条)。
ただし、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合は、18歳未満の訓練生を危険有害業務に就かせることができます。この場合、使用者は危害を防止するために必要な措置を講じなければなりません(労働基準法施行規則第34条の3)。
使用者は危険防止の観点から、18歳未満の者を坑内で労働させてはなりません(労働基準法第63条)。
ただし、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合は、16歳以上18歳未満の男子である訓練生を坑内労働に就かせることができます。この場合、使用者は危害を防止するために必要な措置を講じなければなりません(労働基準法施行規則第34条の3)。
風俗営業を営む者は、営業所において18歳未満の者に客の接待をさせてはなりません(風営法第22条第1項第3号)。「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすことを意味します。
通常の接客であれば、18歳未満の者に行わせることも可能です。ただし、午後10時から午前6時までの時間帯では、通常の接客であっても18歳未満の者を就かせてはなりません(同項第4号)。
警備業者は、18歳未満の者を警備業務に従事させてはなりません(警備業法第14条第2項)。警備業務には危険が伴い得るため、身体的に未成熟である18歳未満の者を就かせることが禁止されています。
労働基準法では、18歳未満の者を雇用する場合の特例が定められています。18歳未満の高校生をアルバイトとして雇い入れる際には、特に次に挙げるポイントに注意してください。
使用者は、18歳未満の者を雇用するに当たり、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません(労働基準法第57条第1項)。
18歳未満である高校生のアルバイトを雇い入れる際には、あらかじめ戸籍謄本などの提出を求めるなど、年齢確認を行いましょう。
親権者または後見人は、未成年者(18歳未満の者)に代わって労働契約を締結してはならないものとされています(労働基準法第58条第1項)。
法定代理人である親権者や後見人は、未成年者に代わって契約を締結できるのが原則ですが、上記はその例外を定めた規定です。本人の意思に反する労働をさせることを防ぐ目的があります。
企業が高校生のアルバイトを雇い入れる際には、必ず本人との間で労働契約を締結しなければなりません。なお、一方で寮を提供する場合の賃貸借契約安堵、労働契約ではない契約については、未成年単体では契約できないようになってくるため、付随する契約がある場合には注意を要します。
親権者・後見人・行政官庁は、労働契約が未成年者(18歳未満の者)に不利であると認める場合は、将来に向かって契約を解除することが可能です(労働基準法第58条第2項)。
不当な労働条件を定めると、労働契約を解除されるリスクが高まります。使用者としては、高校生の知識の乏しさなどに付け込んで、不適切な労働条件を定めることのないようにしてください。
未成年者(18歳未満の者)は使用者に対し、独立して賃金を請求することができます。親権者や後見人は、未成年者の賃金を代わりに受け取ってはなりません(労働基準法第59条)。
使用者は、高校生のアルバイトが未成年者であっても、必ず本人に対して賃金を支払ってください。
18歳未満の者には、時間外労働(=法定労働時間を超える労働)や休日労働(=法定休日における労働)をさせることができません(労働基準法第60条第1項)。
18歳未満の高校生アルバイトには、定時での退勤を徹底させ、休日はしっかり休ませましょう。
使用者は、解雇した18歳未満の者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、原則として必要な旅費を負担しなければなりません(労働基準法第64条)。
ただし例外的に、本人の責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について労働基準監督署の認定を受けたときは、帰郷旅費の負担を免れます。
未成年者(18歳未満)である高校生を雇用するに当たり、労働基準法等のルールに違反すると、監督官庁から是正勧告や行政処分を受けたり、刑事罰を科されたりするおそれがあります。
また、本人や保護者から損害賠償を請求されるリスクも想定されます。
これらのリスクを回避するため、高校生をアルバイトとして雇用しようとする事業者は、労働基準法をはじめとした法令の遵守を徹底してください。
問題社員のトラブルから、
高校生をアルバイトとして雇用する場合を含めて、企業が従業員を雇い入れる際には、さまざまな法令上のルールに留意しなければなりません。不適切な運用をするとトラブルの原因になり得るので、弁護士のアドバイスを受けることがおすすめです。
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