更新日:2026年09月07日 公開日:2026年09月07日
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利益相反取引とは? その具体例や承認が必要な2つのケース

利益相反取引とは? その具体例や承認が必要な2つのケース

利益相反取引とは、ある取引において一方は利益を得ると同時に、一方には不利益が生じることをいいます。

・利益相反取引とはいったい何なのか
・利益相反取引で必要な承認
・承認決議の注意点(特別利害関係人)
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

1、会社の利益相反取引とは?

  1. (1)利益相反取引とは

    たとえば、X社の取締役Yが、X社から土地を買うパターンを考えてみましょう。

    • X社:高く売りたい
    • 取締役Y:安く買いたい

    と考えています。

    取締役会は会社の重要な財産の処分(土地など)について意思決定をする機関ですので、取締役Yはこの土地の価格を決められる立場にあるわけです。
    つまり取締役Yが購入者の立場として安く土地を買いたいとき、X社の利益を無視してY個人(自分)のために安く決済する、ということができてしまいます。

    このように、利益相反取引が起こりやすいケースでよくあるのは、1人が2つの役割をもつ場合です。自分の利益を優先して会社に不利益を与えるなど、自らの地位を利用した利益相反取引行為が行われることもあるようです。

    会社内で行われる利益相反取引としては、

    • 直接取引
    • 間接取引

    の2パターンが挙げられます。

  2. (2)直接取引とは

    直接取引とは、取締役がその行為をする当事者として取引することをいいます。

    第三百五十六条
    取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    一 (略)
    二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき

    引用元:会社法356条

    直接取引の具体例としては、以下の例が挙げられます。

    • 取締役と会社の間で行われる売買契約
    • 会社から取締役への財産の贈与
    • 会社の製品の取締役への譲渡
    • 取締役から会社への金銭の貸付(ただし、無利息・無担保は除く。)
  3. (3)間接取引とは

    間接取引とは、会社が取締役本人以外の第三者と取引することですが、この場合も会社と取締役の間の利益が相反する取引であれば利益相反取引です。

    三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

    引用元:会社法356条1項3号

    間接取引の具体例としては、以下の例が挙げられます。

    • 会社が取締役個人に対して債務を保証する行為
    • 会社による取締役個人の債務の引受
    • 会社による取締役の債務を物上保証する行為
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2、利益相反取引を行うには承認が必要

  1. (1)利益相反取引を行うには株主総会または取締役会の承認が必要

    利益相反取引自体が禁じられているわけではありません。利益相反取引を行う場合、株主総会または取締役会の承認があれば有効です。

    利益相反取引であっても、なんらかの事情により、会社に実質的な不利益は生じない場合や、会社が不利益を承知したうえで取引を行うケースもあります。このような場合でも、利益相反取引を行うことについて会社側も了承していることを明確にするため、株主総会または取締役会の承認が必要となるのです。

  2. (2)承認のない利益相反取引は無効となる

    ① 取引の相手にはいつでも無効を主張できる
    承認は、会社法にも記載されている、利益相反取引を行うための重要な条件です。承認を得ずに行った利益相反取引は、原則として無効とされます。

    第三百五十六条
    取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

    引用元:会社法356条
    第三百六十五条
    取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

    引用元:会社法365条第1項

    承認を得ずに行われた利益相反取引は、直接取引の場合、会社は、相手方に対して、基本的にいつでも無効を主張できます。取引を確実に有効にしたいのであれば、無効主張をされないよう、承認を得ておきましょう。

    また、取引相手の側において、利益相反取引の承認が必要である場合、承認の議事録の写しをもらうなどして、確認をとっておくべきです。

    ② 第三者に対しては無効主張できないときがある
    しかし、間接取引の場合や何も知らずに関与した第三者が存在する場合には、取引の安全を考慮する必要もあります

    たとえば、株主総会または取締役会から承認を得ずに、会社の土地を買った取締役が、この土地を第三者に売ったケースを考えてみましょう。
    この場合、買主としては、売主である取締役が、どういう経緯で土地を所有しているのか等の事情を知らないこともあります。会社から、「無効な取引なので、土地は会社のものです」と言われたとしても、買主にとっては寝耳に水です。

    また、土地の売買時に、「利益相反取引で承認を得ずに取得した土地ではないか?」などと、買主が、売主(取締役)に確認しなければならないとすれば、買主にとって、あまりにも酷な話でしょう。
    そのため、買主がこのように事情を何も知らなかった場合は、会社は買主に対して取引の無効を主張できない(土地を取り返せない)とされています。

    一方、買主が、売主(取締役)がその土地を「承認を得ていない利益相反取引」で取得したことを知っていた場合はどうでしょうか。
    このような場合であっても、会社が取引の無効を主張できないとすれば、会社にとって酷な結果となります。

    そのため、会社が買主に対して、取引の無効を主張し、土地の返還を請求する場合、

    • 買主が売主(取締役)の土地の取得が利益相反取引に該当し、かつ、株主総会または取締役会の承認を得ていないという事情を知っていた
    • もしくは知って当然の立場にあった、ということも併せて主張・立証できた

    ときに初めて、無効が認められることになります。

  3. (3)承認決議の注意点―特別利害関係人

    では、利益相反取引について取締役会で承認を得る場合、その取引に関係する取締役本人も、承認決議に参加できるのでしょうか。

    会社法では、利益相反取引において、会社と利害が対立している取締役本人は、「特別利害関係人」であるとして、承認決議に参加することができないと定められています。

    第三百六十九条
    取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
    2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

    引用元:会社法第369条
  4. (4)株主総会や取締役会の承認が必要ないケース

    利益相反取引に承認が必要な理由は、『会社に損害が生じることを防ぐため』です。つまり、取引によって、会社に損害が生じる可能性がないと考えられる場合には、株主総会や取締役会の承認は不要となります。
    たとえば、取締役から会社へ財産を贈与する場合、会社に負担はありませんので、承認は不要です。
    また、取締役が会社に金銭の貸付を行う場合でも、それが無利息・無担保であるならば、承認を得る必要はありません。

3、ひとりの取締役が双方の会社の役員を兼任しているケース

利益相反取引の関係性でわかりにくいのが、ひとりの取締役が取引する双方の会社の役員を兼任しているケースです。

1章の(1)では、取締役が「自己のために」株式会社と取引する場合を直接取引の例として説明しました。直接取引には、取締役が「第三者のために」株式会社と取引する場合も含まれます

ここでいう「第三者」とは、取締役とは全く関係のない人を指すわけではありません。具体的には、次のような場合です。

  • 取締役が誰かの代理人になっている場合の「本人」
  • 取締役が別の会社の代表者(代表取締役)になっている場合の「その別の会社」

たとえば、XさんがA社の代表取締役社長、そしてB社の取締役を兼任しているケースを考えてみましょう。A社とB社が取引する場合、XさんはA社とB社のそれぞれで立場が異なります。そのため、A社とB社のそれぞれについて、利益相反取引に当たるかを考える必要があります。

まずは、A社としての立場から見ていきましょう。

A社においては、Xさん代表取締役社長です。一方、取引相手であるB社では代表者ではありません。XさんがB社を代表してA社と取引するわけではないため、「第三者のために」取引する場合には当てはまりません。もちろんB社とXさんは同一ではないので「自己のために」取引する場合にも当たりません。したがって、A社では、この取引について利益相反取引の承認は不要です。

一方、B社から見ると、状況が変わります。

B社ではXさんは取締役です。そして、A社の代表取締役であり、XさんはA社を代表して、B社と取引することになります。

このように、B社の取締役であるXさんが、取引相手であるA社の代表者としてB社と取引する場合は、「第三者のために」する取引に当たります。そのため、B社では、利益相反取引として株主総会または取締役会の承認が必要となります。

4、使用人兼務取締役の給与は取締役会の承認が必要?

使用人兼務取締役とは、取締役でありながら、部長などの使用人の地位を持ち、常時使用人としての職務に従事している人のことです。使用人兼務取締役の給与は、厳密には取締役としての報酬部分と、使用人としての給料の部分に分かれます。

それでは、使用人兼務取締役に対する給料の支払いは、直接取引の利益相反取引に該当するのでしょうか。

この点については、過去に判決が出ています。

結論としては、使用人兼務取締役に対する給料の支払いは、利益相反取引に該当し、取締役会の承認が必要となっています。ただし、取締役会の承認を得て、一般的に定められた給与体系に基づいて、給料を支払う場合には、再度の承認は不要とされています。

株式会社の取締役が会社の使用人たる地位を兼ね、取締役としてではなく使用人としての給料を受ける場合においては、その給料の支払いは商法二六五条所定の取締役と会社との間の取引にあたり、これについて取締役会の承認を受けることを要するものと解すべきである。もつとも、使用人としての特定の職務を担当する取締役が、あらかじめ取締役会の承認を得て一般的に定められた給与体系に基づいて給料を受ける場合には、その都度あらためて取締役会の承認を受けることは必ずしも必要でないものと解することができる。しかし、このような給与体系によらないで、特定の取締役について裁量により個別的に給料の額が定められる場合には、使用人としての職務に不相当な金額が支払いわれることによつて会社に損失を及ぼすおそれがないとはいえないから、具体的に取締役会の承認を受けなければならないものと解するのが相当である。

引用元:最高裁判所第三小法廷昭和43年9月3日判決
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5、まとめ

利益相反取引は、会社法にも記載されているとても重要な取引です。承認がないまま行ってしまえば、その取引は無効になってしまう可能性もあります。
特に、会社の代表を兼任している場合、利益相反取引は起こりやすいので、このことについてしっかりと理解し、違法性のない取引を行うよう努めましょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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