企業法務コラム
労働基準法第37条では、
・ 時間外や深夜(午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上
・ 法定休日に労働させた場合には、3割5分以上
の割増賃金の支払いが義務付けられています。
法定労働時間(原則として1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合はその超えた労働時間に対して2割5分以上の割増賃金の支払いが必要。
しかし、例えば所定労働時間が7時間の会社で1時間残業させたとしても法定労働時間内なので、割増賃金については支払う必要はありません。
法定休日(1週間に1日または4週間中4日)に労働させた場合は、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要。
しかし、法定休日を特定せず週休2日制を採用している会社でどちらか1日に休日労働をさせたとしても、原則として割増賃金の支払は必要ありません(結果的に週40時間を超えた場合は時間外分について割増賃金発生)。
深夜労働をさせた場合には2割5分以上の割増賃金の支払いが必要。
なお労働基準法第41条第2号の管理監督者の地位にある者など労働時間等に関する規定の適用除外者については、時間外労働及び休日労働に関する割増賃金の支払は必要ありませんが、深夜労働に対する割増賃金については支払う必要があります。
次に時間外・休日・深夜労働が重なる場合ですが
法定時間外労働が深夜に至った場合
法定休日労働が深夜に至った場合
となり、上記割増率を使用し割増賃金を計算することになります。
なおこれらの割増賃金の基礎となる賃金には
これら手当を除外し基礎となる割増単価を計算することになります。
上記の除外賃金に該当するか否かの判定は名称のいかんにかかわらずその実質により決定されるので、手当が一律に支給される場合(扶養家族数に関係なく、通勤に実際要する費用に関係なく等)は、その部分は除外することはできませんので注意が必要です。
次回は引き続き割増賃金関連について具体的事例を挙げ考えてみたいと思います。ご不明点等あればお気軽に顧問弁護士または社労士法人ベリーベストへご相談ください。
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