令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法により、すべての事業に対してカスハラ対策が義務付けられます。
企業は、相談体制の整備や被害者への配慮、悪質な行為への対処方針策定などを進めなければなりません。
本記事では、カスハラの要件や判断の考え方、企業が講ずべき措置を、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
令和8年10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、業種や企業規模を問わず、すべての事業主にカスハラ対策が義務付けられます。各企業は、カスハラの防止と発生後の対応のため、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
「カスハラ」とは「カスタマーハラスメント」の略称です。職場において顧客や取引先などが行う言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、その結果として労働者の就業環境を害するものを指します。
改正労働施策総合推進法第33条第1項と厚生労働大臣の指針を踏まえると、職場におけるカスハラは、次の三つの要素をすべて満たすものです。
顧客等の言動がカスハラに当たるかどうかは、要求の内容と手段・態様を中心に、言動の目的や経緯、当時の状況、業種などを踏まえて総合的に判断します。
令和8年2月26日に、厚生労働大臣は「カスハラ指針」を告示しました。これは、改正労働施策総合推進法第33条第4項に基づき、事業主が講ずべき措置を具体化したものです。
企業は、指針に沿って次の措置を講じる必要があります。
問題社員のトラブルから、
企業がカスハラ対策を行うに当たり、法令上必ず講ずべき措置と、対策の実効性を高めるための実務上の対応をまとめたチェックリストを紹介します。すべての項目が一律に法定義務となるわけではないため、自社の業種、規模、顧客対応の実情に応じて確認してください。
カスハラは従業員の労働意欲を低下させ、休職や離職にもつながり得る可能性がある行為です。従業員の安全と就業環境を守るため、企業が実効的なカスハラ対策を講じることが急務といえます。
特に令和8年10月以降、企業が必要なカスハラ対策を講じていない場合、厚生労働大臣から助言、指導または勧告を受けることがあります(改正労働施策総合推進法第42条第1項)。
勧告に従わなかった場合は企業名が公表され、社会的評判が損なわれてしまうおそれがあるので要注意です(同条第2項)。
各企業においては、厚生労働大臣の指針を参考にしつつ、自社に合った形のカスハラ対策を検討・実践することが求められます。
企業が効果的にカスハラ対策を行うためには、顧問弁護士と契約することをおすすめします。
顧問弁護士と契約すると、自社の業種や事業内容、顧客対応の実情などに応じたカスハラ対策のあり方について、いつでも質問をしたり、アドバイスを受けたりすることができます。
たとえば、カスハラに関する社内ルールや対応マニュアルの整備、従業員向け研修の実施などについて、法的な観点から助言やサポートを受けられます。実際にカスハラが発生した際にも、適切な対応方法について速やかに顧問弁護士へ相談できるので安心です。
特に悪質なカスハラに関しては、民間での対応では手に余る場合もあり、刑事告訴などを行うこともあります。
カスハラへの対応を誤ると、従業員の安全や企業の信用に影響が及ぶおそれもあります。日頃から顧問弁護士と連携し、生じている問題の程度に応じた対応方法を検討するなど、サポートを受けられる体制を整えておくことが重要です。
ベリーベスト法律事務所は、クライアント企業のニーズに応じてご利用いただける顧問弁護士サービスをご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
問題社員のトラブルから、
令和8年10月1日から施行されるカスハラ対策義務化に向けて、企業は自社に合った形でカスハラ対策を実施する必要があります。厚生労働大臣の指針を踏まえつつ、効果的な対策を行って従業員をカスハラから守りましょう。
カスハラ対策の検討・実施に当たっては、弁護士のアドバイスが大いに役立ちます。特に顧問弁護士と契約すれば、自社の事業をよく理解した法律専門家の視点から、効果的なカスハラ対策のあり方について、いつでも有益なアドバイスを受けられます。
ベリーベスト法律事務所は、企業のハラスメント対策に関するご相談を随時受け付けております。顧問弁護士サービスも充実しておりますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
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