民法の改正により、消滅時効の時効期間や起算点、時効の完成猶予・更新など、消滅時効制度は大きく見直されました。改正法は令和2年(2020年)4月1日に施行され、現在の消滅時効制度として運用されています。
もっとも、令和2年4月1日の民法改正に伴う経過措置について、現在も旧法が適用されるケースもあるため、注意が必要です。
本コラムでは、現在の消滅時効制度について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度です。
法律で定められた時効期間が経過した後、当事者等が消滅時効を援用することにより、確定的に権利が消滅することになります。
援用とは、債権者に対して消滅時効の制度を利用することを告げることです。
現在の民法における債権の消滅時効制度においては、消滅時効期間は、原則として、
のいずれか早い方とされています。
| 債権 | 起算点 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| 一般の債権 | 主観的起算点 (166条1項1号) |
債権者が権利を行使することができることを知ったとき | 5年 |
| 客観的起算点 (166条1項2号) |
権利を行使することができるとき | 10年 | |
旧法では、単に権利を行使することができるときから10年とされていました。これに対し、現行民法では、主観的起算点と客観的起算点の2つの起算点が設けられ、いずれか早い方の経過によって消滅時効が完成する仕組みとなっています。
たとえば、債権者が権利発生から9年後に権利発生を知った場合で、完成猶予や更新の事由がなければ、それから5年後ではなく1年後に時効が完成します。
商事消滅時効は、民法改正に伴って廃止され、現在は商取引から生じた債権についても、原則として民法の消滅時効の規定が適用されます。
企業としては、契約に基づき発生する債権の時効管理に対する関心がもっとも高いと思います。
たとえば、契約書に弁済期など権利行使する時期が記載されている場合には、そのときから5年の時効管理をすればよいでしょう。これらの場合には債権者が権利行使できることとその時期を知っていることは明らかであり、短い時効期間の5年で管理すれば足りるからです。
他方、契約上の義務に違反して相手方に損害を与えていた事案が他部署から法務部に報告されることがあります。
たとえば、債務者の仕入れ価格や人件費などを使った計算式で価格を設定する契約条項がある場合、長年、間違った数字に基づき高い価格で取引をしていた場合などです。
このような債務不履行に基づく損害賠償義務の場合は、債務者が正直に債権者に報告したり、債権者の監査で見つかったりしない限り、債権者は権利が発生したことを知り得ないケースがあり得ます。
このような場合には、債権者が権利を行使することができることを知った時期を特定することが難しいため、会社の時効管理上は、客観的起算点から10年という期間も踏まえて管理する必要があります。
旧法下において、職業別に規定されていた短期消滅時効(たとえば、旅館の宿泊料債権の消滅時効期間を1年、医師の診療報酬債権の消滅時効期間を3年とする規定)が廃止されました。
その他、定期金債権について、旧法下では、第168条1項で
「定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。」
としていたところ、現行民法では、168条1項において、
「債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。(1号)」
または
「前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。(2号)」
には、消滅時効が完成するとしています。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年、または不法行為のときから20年の経過により消滅時効が完成します。3年という時効期間については、変更されていません。
旧法の20年という期間は、判例上、除斥期間と解釈されていましたが、現行民法ではこれは(消滅)時効期間であると明文化されました。したがって、20年という時効期間についても、完成猶予や更新の事由により、時効の完成が猶予されたり、時効期間が更新されたりすることがあります。
| 債権 | 起算点 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| 不法行為債権 | 主観的起算点 (724条1号) |
被害者等が損害及び加害者を知った時 | 3年 |
| 客観的起算点 (724条2号) |
不法行為時 | 20年 | |
生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権は、大きく契約責任に基づく請求と、不法行為に基づく請求とに分けられます。
契約責任に基づく請求とは、何らかの契約関係にある者同士の一方が、契約上の義務に違反して他方の生命・身体を侵害した場合に、その他方が行う請求です。
たとえば、雇用主が安全配慮義務に反して労働者に傷害を負わせた場合には、労働者は、雇用主に対し、労働契約上の安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償請求を行うことができます。
一方、不法行為に基づく請求とは、契約関係に基づかない請求です。たとえば交通事故の被害者は、通常、加害者と契約関係になく、不法行為に基づいて損害賠償請求を行います。
これらの請求は両立し得ます。上の例では、傷害を負った労働者は、契約責任とともに不法行為責任も主張して、損害賠償請求を行うことが可能です。
生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権については、一般の債権よりも長い消滅時効期間が定められています。
債務不履行に基づく損害賠償請求権については、主観的起算点から5年、客観的起算点から20年です。また、生命・身体の侵害に基づく不法行為による損害賠償請求権についても、損害および加害者を知った時から5年、不法行為時から20年となります。
旧法下では、上記の契約責任に基づく請求については10年、不法行為に基づく請求については3年(長期20年の除斥期間)と、責任の種類によって、消滅時効の完成時期が異なっていました。
これに対し、現行民法では、生命・身体が重要な法益であることから、不法行為に基づく損害賠償請求権について、損害および加害者を知ったときからの期間を一般の不法行為の場合の3年から5年に延長するとともに、生命・身体の侵害に基づく債務不履行による損害賠償請求権について、客観的起算点からの期間を一般の債権の10年から20年に延長しています。
一方、生命・身体の侵害に基づく債務不履行による損害賠償請求権についても、主観的起算点からの期間については一般の債権と同様に5年とされています。
現行民法では、消滅時効の完成を妨げる制度として、「更新」と「完成猶予」が設けられています。これらは、改正前の民法における「時効の中断」「時効の停止」に代わる概念として整理されたものです。
時効の更新とは、更新があった時点から、新たに時効が進行を始めるという制度です。
時効の完成猶予とは、ある事由が生じた場合に、その事由が終了するまで、時効が完成しないという制度です。
| 事由 | 条文 | 更新 | 完成猶予 |
|---|---|---|---|
| 裁判上の請求等 | 147条 | 権利が確定したときは、事由終了時から新たに時効が進行を開始する。 | 裁判上の請求等の事由がある場合、猶予。 権利が確定することなく事由終了の場合、終了時から6か月間の猶予。 |
| 強制執行等 | 148条 | 事由終了時から新たに時効が進行を開始する。 (申立取下げ、取消しにより事由終了の場合を除く) |
強制執行等の事由がある場合、猶予。 申立取下げ、取消しにより事由終了の場合、終了時から6か月間の猶予。 |
| 仮差押え等 | 149条 | ― | 仮差押えまたは仮処分の事由がある場合、6か月間の猶予。 |
| 催告 | 150条 | ― | 催告時から6か月の猶予。 |
| 承認 | 152条 | 権利の承認時から新たに時効が進行を開始する。 | ― |
| 天災等 | 161条 | ― | 天災等による障害消滅時から、3か月の猶予。 |
民法151条では、権利について協議を行う旨の合意による時効の完成猶予が定められています。
旧法下では、当事者間で友好的に話し合いをしていても、時効完成が近づいてくると、債権者としては、時効完成を阻止するために訴え提起等の手段をとるしかありませんでした。
債務者としては、債権者から説明があっても、前向きに協議をしているのに訴訟を提起され被告となることは不愉快なものであり、友好的な雰囲気がなくなることもありました。
現行民法では、債権者と債務者との間で、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、1年間時効の完成が猶予されます(再度の合意があれば、最長5年間猶予されます)。
なお、令和2年4月1日より前にされた合意には、同条は適用されません(附則10条3項)。
改正前の民法では消滅時効を援用することができる者の範囲が明示されておらず、裁判例の積み重ねに委ねられていました。現行民法では、145条において、消滅時効を援用できる者について、「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」と規定しています。
消滅時効に関しては、改正により制度変更があるため、附則において経過措置が定められています。
消滅時効の期間に関して、改正法の施行日である令和2年4月1日より前に生じた債権については、旧法が適用され(附則10条4項)、同日以降に生じた債権については、現行民法が適用されます。
また、施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が、施行日前にされたときは、旧法が適用されます(附則10条1項)。
同様に、商事消滅時効について、施行日前にされた商行為によって生じた債権については、旧商法の適用を受けます(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律4条7項)。
| 債権の生じた日 | 令和2年3月31日以前 | 旧法 |
|---|---|---|
| 令和2年4月1日以後 | 現行民法 |
※令和2年4月1日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が、令和2年3月31日以前にされたときは旧法
時効障害事由については、施行日前に中断・停止事由が生じた場合は旧法が適用されることになります(附則10条2項)。
消滅時効援用については、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の援用については、旧法が適用されます(附則10条1項)。
不法行為債権における20年の期間については、この期間が施行日以前に経過していた場合には、旧法が適用され、経過していない場合には、現行民法が適用されます(附則35条1項)。
| 不法行為の時から20年の期間 | 令和2年3月31日以前に経過 | 旧法(除斥期間) |
|---|---|---|
| 令和2年4月1日以後に経過 | 現行民法(時効期間) |
また、生命・身体に対する不法行為については、旧法の3年の消滅時効期間が施行日以前にすでに経過していた場合には、旧法が適用され、そうでなければ、現行民法が適用されます(附則35条2項)。
| 損害および加害者を知ったときから3年の消滅時効 | 令和2年3月31日以前に経過 | 旧法(3年) |
|---|---|---|
| 令和2年4月1日以後に経過 | 現行民法(5年) |
特別法の消滅時効期間についても、民法改正に伴って変更されたものがあります。たとえば、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間も見直されました。賃金請求権の消滅時効期間は原則5年とされており、現在も当分の間は3年とする経過措置が設けられています。
なお、改正後の消滅時効期間は、令和2年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権に適用されます。
消滅時効については、債権の種類によって時効期間や起算点が異なるほか、裁判上の請求や債務の承認などによって、時効の完成が猶予されたり、時効期間が更新されたりする場合があります。また、令和2年4月1日の民法改正前に締結された契約などについては、経過措置により改正前の民法が適用される場合もあります。
消滅時効が問題となる場合には、債権の発生原因や発生時期、これまでに行われた請求・協議・債務の承認などを確認したうえで、適用される規定や時効完成の時期を慎重に判断する必要があります。ぜひ、ベリーベスト法律事務所の弁護士へご相談ください。
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