よくある質問
当社は飲食業を行っているのですが、従業員が店の高級食器を数枚割ってしまいました。 そこで、今度支払う給料は、高級食器の弁償代を差し引いて支払おうと考えているのですが、問題はないでしょうか。
原則として賃金から弁償金を差し引いて支払うことは違法です。
賃金を全額支払ったうえで、別途、弁償を求めましょう。
【詳しい解説】
賃金は、原則として、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条、「賃金全額払の原則」)。
この賃金全額払原則の趣旨は、生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるという点にあります。
使用者が労働者に対して債権を有する場合に相殺を行う(弁償代を賃金から差し引く)動機がありますが、賃金全額払の原則から、一方的に相殺を行うことも禁止されています。
例外的に、使用者が労働者の合意を得て相殺する場合は、その相殺に対する合意が労働者の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは、全額払原則に反しないと解されています。
しかし、労働者の自由意思に基づくものか否かの認定は、厳格かつ慎重に行われますから、原則としては、賃金は全額支払った上で、別途弁償を請求するという対応をとるべきでしょう。
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