よくある質問

従業員が10人の小さな会社ですが、就業規則を作成しなければいけませんか。

Q

従業員が10人の小さな会社を経営しているのですが、就業規則を作成しなければいけませんか。また、就業規則には何を書けばいいのでしょうか。

A

1つの事業場において常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成しなければなりません。
就業規則に記載すべき事項は、労働基準法89条各号で列挙された事項です。

【詳しい解説】
使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
「常時10人以上」とは、通常10人以上を使用していることを意味します。

そのため、使用する労働者が一時的に10人未満となることがあっても、通常は10人以上の労働者を使用しているのであれば、就業規則の作成・届出の義務があります。この人数は、企業単位ではなく、事業場単位で算定されます。

就業規則に記載すべき事項には、絶対的記載事項(必ず記載しなければならないもの、同条1号~3号)と相対的記載事項(制度を設ける際には必ず記載しなければならないもの、同条3号の2~10号)があります。

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■絶対的記載事項
・始終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制労働における就業時転換に関する事項(1号)
・賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項(2号)
・退職に関する事項(解雇事由を含む)(3号)

■相対的記載事項
・退職手当に関する事項(3号の2)
・臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項(4号)
・食費・作業用品など労働者に負担させる費用に関する事項(5号)
・安全衛生に関する事項(6号)
・職業訓練に関する事項(7号)
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項(8号)
・表彰及び制裁に関する事項(9号)
・その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事項(10号)
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記載事項を一部欠いた就業規則も他の有効要件を満たす限り有効です。

就業規則の作成に当たっては、使用者は当該事業場の過半数代表の意見を聴取しなければならず(同法90条1項)、届出の際には、その過半数代表の意見を記した書面を添付する必要があります(同条2項)。
そして、作成した就業規則を従業員に周知させなければならず(同法106条1項)、周知させると、労働契約の内容となります(労働契約法7条本文)。

就業規則を作成する際は、不足なく作成し、後の紛争を防ぐために、弁護士等の専門家にご相談されるのをおすすめします。

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