よくある質問
管理職であれば残業代を支払わなくてもいいでしょうか。管理監督者に該当するかは、どのように判断されるのでしょうか。
労基法上の「管理監督者」に当たる場合に限って、残業代を支払う必要がなくなります。
「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者を意味し、これに該当するかどうかは名称にとらわれず、実態に即して判断されます。したがって、管理職であるからと言って、直ちに、残業代を支払う必要はないということにはなりません。
【詳しい解説】
労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」(「管理監督者」と呼ばれます)については、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されません(労働基準法41条2号)。
したがって、管理監督者に該当する従業員に対しては、法定時間外労働や休日労働に対する割増賃金(いわゆる「残業代」)を支払う必要はありません。
なお、管理監督者に該当する場合であっても、深夜業に関する労働基準法の規定は適用されますので、深夜業についての割増賃金の支払義務はあります。
この「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、これに該当するかどうかは、役職の名称にとらわれず、職務内容、責任・権限、勤務態様等の実態に即し、賃金等の待遇面にも留意して判断すべきものとされています。
そして、裁判例では、管理監督者の範囲は厳しく限定的に解されています。
したがって、役職の名称上管理職とされる従業員であっても、その実態から労働基準法上の管理監督者に該当しないと判断されることが考えられますので、役職上管理職だから残業代を支払う必要はないと形式的に考えることはできません。
役職についているから、管理職だからといって安易に残業代を支払わないでいると、後になって多額の残業代の支払を請求されるリスクがあります。
訴訟になった場合は、遅延損害金や付加金により、当初支払うべきだった残業代よりも高額になります。
管理監督者に該当するか、残業代の支払いが必要ないかについては、事前に弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
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