よくある質問
当社に、見知らぬ労働組合なる団体から、当社のA社員が加入したという労働組合加入通知書と団体交渉を求める申入書が届きました。 当社には企業内組合がありますので、このような見知らぬ労働組合からの要求には応じなくて良いでしょうか。
原則として応ずる必要があります。
【詳しい解説】
社員とのトラブルが発生した場合、当該社員が企業内組合ではなく、外部のいわゆる合同労組に加入し、同労組が使用者に団体交渉を求めて紛争解決を図ろうとする場合が増えています。
このような合同労組からの団体交渉申入れを外部の労働組合であることだけを理由に拒否すると、労働組合法が禁止する「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」(労働組合法7条2号)を行ったとして、不当労働行為と主張され、労働委員会による救済手続に移行する可能性があります。
しかしながら、団体交渉事項によっては、使用者が団体交渉に応ずる必要がない場合もありますし、使用者は労働組合の要求を全て受け入れなければならないというわけでもありません。
また、団体交渉の日時や場所・出席者数の設定などの事務手続についても、初めの対応が後々の交渉に深刻な影響を及ぼす可能性のある事項もありますので、団体交渉申入書を受け取ったらすぐに専門家のアドバイスを仰ぎつつ、慎重に対応する必要があります。
状況によっては専門家に同席を求めた方が、冷静な話合いを進めることができ、早期解決につながるケースもあります。
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