よくある質問
労働基準監督官から、当社に対し、当社が労働基準法に違反して社員にサービス残業をさせていたとして、所定の期日までに残業代を支払うようにとの是正勧告書が渡されました。 当社は、サービス残業をさせた記憶はなく、この内容には不服があるのですが、従わなければならないのでしょうか。
是正勧告自体は、行政指導ですので強制力があるものではなく、従う義務が認められるわけではありません。
しかし、残業代の未払い自体は、労働基準法違反であり、懲役や罰金の刑を科される可能性もあります(労働基準法119条1号、37条)ので、是正勧告を無視し、違法状態が続いていると、それらの刑を科すための刑事手続に移行していく可能性もあります。
【詳しい解説】
もちろん、サービス残業をさせていないのであれば、当然残業代を支払う必要がなく、労働基準法違反の事実もないのですから、きちんと事実関係を調査した結果、サービス残業をさせた事実がないのであれば、労働基準監督官にその旨をきちんと説明するとともに、刑事手続に移行した場合でもその旨の説明をしていくことになります。
いずれにしても、是正勧告を受けたような場合には、迅速に専門家の意見も聞きながら、慎重に対応をすすめる必要があるといえます。
お問い合わせ・資料請求