よくある質問
当社の子会社が人員不足の状態です。 そこで当社にいる他社からの出向社員をその子会社にさらに出向させようと考えております。何か問題はあるのでしょうか。
出向が認められない可能性も考えられます。
【詳しい解説】
いわゆる出向とは、「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態」(最二小判昭60.4.5)と解されています。
要するに、出向元との雇用関係が続いたまま、出向先の指揮命令に従って働いている、いわば二重の雇用関係がある状態となります。
出向先にも出向してきた社員に対して指揮命令の権限があるわけですから、その権限の中に再出向を命令できる権利が含まれていると解することができれば、理屈としては、再出向が認められると解する余地はあるといえますが、出向先に出向先での労務提供についての指揮監督権限を超えた別法人への出向命令権限まで認められるかどうかは、出向に関する規定や契約等のみならず、当該社員を貴社に出向させている意義や当該社員を敢えて貴社から更に出向させる形態とする必要性があるかどうかも含めて慎重に検討をすすめる必要があると解されます。
実務的には、一度出向元へ復帰させ、その後再び出向を命ずるといった方法がとられている場合も多いようです。
なお、出向と似た制度として労働者派遣(労働者派遣法2条1号)がありますが、労働者派遣について二重派遣は認められていません。
お問い合わせ・資料請求