よくある質問
試用期間中の社員に対しては、本採用拒否を自由にできるでしょうか。
試用期間中の社員だからといって、本採用拒否を自由にできるわけではありません。
【詳しい解説】
試用期間中の社員に対する本採用拒否は、試用期間を設けた趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当と認められる場合にのみ認められます。
具体的には、採用決定後における調査の結果や、試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、または知ることができないような事実を知るに到った場合であって、その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが相当と認められる場合に許されます。
試用期間中の従業員と使用者との関係については、正社員としての期限の定めのない労働契約がすでに締結されているが、一定の場合には労働契約を解約する権利が使用者に留保されているものと解されるのが通常です。
そうしますと、本採用拒否は、留保された解約権の行使、すなわち解雇の一種ということになりますので、その許容性には制約が加えられることになるのです。
もっとも、試用期間中の従業員に対する本採用拒否は、試用の趣旨からして、通常の解雇の場合よりは広い範囲の自由が認められるとされています。この点については、これまでの裁判例や当該事案の事情にかんがみ個別具体的な判断を要しますので、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
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