よくある質問
当社の社員に地方転勤の打診をしたところ、家庭の都合で単身赴任になってしまうことを理由に断られました。このような場合、地方転勤を命令することはできないのでしょうか。 「引越しをすれば、共働きの妻が今の仕事を続けられなくなり、家計が圧迫される。」という理由の場合はどうでしょうか。
いずれの場合でも、地方転勤を命令できる場合がありますが、地方転勤の必要性や社員の被る不利益に関わる具体的状況を慎重に検討する必要があります。
【詳しい解説】
本件のような転勤命令については、勤務地を限定する合意がされていない限りは、就業規則等に業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあることを根拠として、転勤命令をすることができると解されています。
但し、
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①当該転勤命令に業務上の必要性がない場合
②他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき
③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである、というような特段の事情が認められたとき
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は、当該転勤命令は権利濫用として無効と解されています(東亜ペイント事件(最二小判昭61.7.14))。
本件で主に問題となる可能性のある特段の事情は、上記③になると思われます。
単身赴任となることや、共働きの妻が仕事を続けられないことによる経済的負担等は、直ちに上記③の要件を充足するとまではいえないと解されていましたが、それ以外の事情(家族の介護、労働者本人の病気等)、2001年に改正された育児介護休業法26条(労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴う場合の子の養育または家族の介護状況に関する使用者の配慮義務)や労働契約法3条3項(仕事と生活の調和への配慮)なども考慮されることで、上記③の要件を充足すると解され、転勤命令が無効と判断される可能性もあります。
したがって、転勤を命ずるに際しては、当該労働者を転勤させる必要性や労働者側の事情、会社側の配慮(別居手当等)等の検討が必要ですし、この点について詳細に判断された裁判例も多数出ていますので、訴訟リスクを視野に入れた専門家のアドバイスを仰ぎながら慎重に検討することがトラブルを回避する上で有用といえます。
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